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コラム Column

民法よくあるQ&Aセッション

岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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雇用契約について - Employment Law

Q. 今まで、一人で事業をやってきました。顧客も定着してきてそろそろ従業員を雇おうかと思っています。法的にはどのような手続きが必要ですか。

A. 従業員を雇う際、個人経営者は正式な雇用契約書なしに従業員採用をすることが殆どです。従業員を雇う際に正式な、書面での雇用契約書は法的には必要ではありません。然しながら、簡潔であっても雇用条件、仕事内容等を書面にしておくことをお勧めします。雇用契約書があると採用された従業員の立場や給与体制等が明確になり、後々に論争が起きるのを防ぐことが出来るからです。

その他、新しく従業員を雇う際には連邦及び収税を納めるための手続き、雇用保険、労災保険への加入が必要になってきます。

従業員の数が増えてきた場合、個々の従業員との雇用契約書だけでなく、従業員ハンドブックや人事組織を書面化しておくことをお勧めします。

Q. 今まで雇用契約書なしで従業員を使ってきました。現在いる従業員の給与体制や業務内容を整理したいと思っています。どうした良いでしょうか。

A. 雇用契約書というのは従業員の就業前に結ばなくてはいけないというものではありません。現在働いている従業員との間に取り結ぶことも可能です。雇用というのは、雇用主と従業員の「契約」(書面の契約書がある、ないに関らず)ですので、両者の合意の上でならその契約を変える事は可能です。

Q. 書面での雇用契約がない社員なのですが、そろそろ定年年齢にも近いですし辞めてもらおうと思っています。どういった手続きが必要でしょうか。

A. カリフォルニア州では特に指定がない限り、全ての雇用を随時的(At Will)とみなします。これは雇い主はいつでもどんな理由(ある一定の理由を除き)でも、又理由がなくても従業員を解雇できるというものです。ですから、長年勤めている従業員を特に理由もなく解雇しても不当解雇とはなりません。然しながら今回のご質問のように、年齢に基づいて解雇するとそれは差別となり、不当解雇となります。年齢のほかにも、性別、国籍、家族構成などある一定の法で守られているカテゴリーに基づいて解雇すると、たとえ随時的雇用をしていても不法解雇となります。

Q. 従業員の一人から突然、明日付けで辞めると言われました。引き継ぎなどの為に、せめてあと2週間は働いてほしいのですが。

A. 辞めたい従業員に働くように命令できる法律はありません。いくら給料を払うといえ、やりたくない仕事を強制的にやらせるのは「奴隷」と見なされるからです。自主退社をする際の2週間の猶予期間というのは慣例であって法で定められているものではありません。また、期間を決めた雇用契約の期間中に退職を求められた場合でも、契約の期間までに無理やり仕事をさせることはできません。その際に、場合によっては損害賠償を求めることが出来ることもあります。


上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。