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岩浪弁護士事務所

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カテゴリー:法律
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会社運営について(一)

ビジネスを始める際に、会社を立ち上げる方が多々いらっしゃいます。それ自体は悪いことではないのですが、会社を「立ち上げ」っぱなしというのではせっかく設立した会社が全く機能していないことになります。今回は、会社を立ち上げた後のことに触れたいと思います。

カリフォルニアで会社を立ち上げるには立ち上げ資金の最低投資額というのは法的にはありません。会社を立ち上げるときには、州に定款を提出します。カリフォルニアで定款に記載されなくてはならない事柄はとても少なく、大体一ページくらいです。日本の定款と比べると記載内容は違い、「定款」と訳してしまってよいものかと思われるくらい別物です。この定款の提出の直後に行わなくてはならないのが、取締役や役員(社長など)責任者の届け出です。設立時に州に提出されなくてはいけないのはこの二つの書類だけになります。また、その後も責任者の届け出を毎年一度するだけで州への書類提出義務は果たされていることになります。

しかし、この二つの書類の提出だけでは「会社を設立した」というにはほど遠い物になります。「会社を設立した」というには州へ提出する二つの書類のほかに会社規定の設定や、株主総会の議事録、取締役の議事録などが必要になります。ネットなどで販売されている「会社設立キット」などにはこのような書類が入っていますが、個々の会社にあわせて書類を作ってくれるのではないので、書類に大きなブランク欄があり、それを自分で埋めて完成させなさいといったものです。個々の会社の運営にかかわる大切なところが空欄では書類はあっても無きに等しいです。

また、株主総会の「議事録」・取締役会の「議事録」を作成するということは、会議がなければいけないことになります。こういった会議では会社の運営、事業の方向性、各分野(実務、経理、など)の責任者も決めなければなりません。また、小規模の会社でよく見逃されてしまうのが、株式の発行です。株式の発行も会社の持ち主、つまり株主が誰なのかということをはっきりさせるためにも重要です。

こういった事柄をきちんと決めて、それを会社の書類として、法的に有効な形で残しておかなければ「会社を設立した」とは言えないのです。

上記は一般論で、個々の状態では必ずしも適応されるものではありません。個々の状態については専門家にご相談されることをお勧めします。