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アメリカ生活 役に立つ法律知識

宮本ガン美紀子法律事務所

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カテゴリー:法律
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再入国許可証について

Q: グリーンカードを取得し、アメリカに住んでいます。日本に住む高齢の父親が手術を受けることになりましたが、母も亡くなっており、私以外に世話のできる者がいません。私の子供も独り立ちしているので、父のお世話のために日本に滞在したいと考えています。日本に長期に滞在しても、問題はありませんか。

A: アメリカ国外に1年以上滞在しなくてはならない場合には、再入国許可証を取得されることをお勧めします。

再入国許可証の申請には、申請書と共に、再入国許可証が必要である理由を証明する書類を移民局へ提出しなくてはいけません。例えば、病院の主治医からの手紙(日本にお住まいのご家族が重病であったり、手術を受けられる場合)、雇用主からの手紙(日本への転勤の場合)、学校の在籍証明(アメリカ国外で学校に通う場合)などです。

過去5年の間に合計4年以上、アメリカ国外に滞在された場合には、1年間有効の再入国許可証しか取得できませんが、それ以外の方は、2年間有効の再入国許可証が発行されます。再入国許可証の申請回数には制限はありません。

しかしながら、再入国許可証はアメリカへ再入国するためのチケットでしかありませんので、アメリカ入国の際の審査官により、再入国を却下される場合もあります。ですので、グリーンカードを放棄する意志がないことを証明出来なければいけません。再入国許可証を取得した後も、アメリカとのつながりをきちんと保持しておくことが大切です。例えば、永住権保持者として毎年アメリカ連邦所得税申告書を提出すること、アメリカの銀行口座を保持すること、アメリカで発行されたクレジットカードを使用し、残高があること、アメリカに家をもっておくこと、アメリカに家族がいることなどです。


Q: グリーンカード保持者です。日本にいる母親が骨折し、お世話のために、アメリカから日本へ3か月前にやってきました。今日、その母親に手術の必要があると知らされました。長期の介護が必要になりそうです。再入国許可証が必要なのですが、日本に滞在している間でも、申請・取得は可能ですか。

A: 再入国許可証申請書提出の際と指紋採取の際は、申請者はアメリカ国内にいることが義務づけられています。

日本からの申請や、日本での指紋採取は出来ません。そのため、日本にすでに滞在されていらっしゃる申請者は申請書提出と指紋採取のための渡米の予定を立てていただくことになります。

また、申請書の提出と指紋採取は同時には行えませんので、申請者はスケジュールを考えて渡米されるか、アメリカ国外へ出国される前に、時間に余裕をもって、再入国許可証を取得されることをお勧めいたします。

但し、再入国許可証は在日アメリカ大使館ないし領事館で受け取ることも可能です。


Q: 雇用をもとにグリーンカードを取得しましたが、突然、日本にある本社への転勤を命じられ、1か月半後には、日本へ引っ越さなければいけなくなりました。引っ越しまでに再入国許可証の取得は可能でしょうか。

A: 再入国許可証申請の際に、Expedited Processing をリクエストし、移民局にプロセスを早めてもらうことも可能です。その場合、通常よりも早い指紋採取の予約も可能となります。

さらに、お急ぎの場合には、移民局から申請書類を受理した通知がお手元に届きましたら、予約なしでApplication Service Centerにて指紋採取を済ませることも可能です。

上記のとおり、再入国許可証は申請者の指定したアメリカ国内の住所、または、在日アメリカ大使館ないし領事館で受け取ることが可能です。