Los Angeles Town

ロサンゼルス
日本

ロサンゼルスタウンがゆく!

2024年12月31日をもってTowns Walkerのサービスを終了します。ご愛顧いただきありがとうございました。

コラム Column

アメリカ生活 役に立つ法律知識

宮本ガン美紀子法律事務所

宮本ガン美紀子法律事務所

カテゴリー:法律
300 Spectrum Center Dr, Suite 400, Irvine, CA 92618
TEL: (858) 432-6131 / FAX: (800) 547-1293

H-1Bビザ:転職とグリーンカード

Q. 現在、H-1Bビザを取得し、働いています。有効期限が1年残っていますが、ヘッドハンティングを受け、勤め先を変更したいと考えています。H-1Bビザを保持しながら、転職は出来ますか

A. 以下の条件を満たしていれば、H-1Bステータスを保持したまま、違う会社に転職も可能です。
  1. 当該業種において、通常、学士号あるいはそれに同等の職務経験以上が要求されること。
  2. その職務は学士号あるいはそれ同等の職務経験以上を保持するものでないと遂行できないほど特殊であること。
  3. 雇用主がその役職に従事する者に対して、一般的に学士号あるいはそれ同等の職務経験以上を必要としていること。
  4. 職務内容が専門的かつ複雑であり、その職務を行うにあたっては、通常、当該分野における学士号あるいはそれ同等の職務経験以上の知識を必要とすること。
以上の条件を満たしており、現在H-1Bビザを保持をしている方は、H-1Bビザのトランスファーを行うことが可能です。


Q. H-1Bビザをもっていますが、転職した場合、新しい雇用主が申請書を提出してから許可が下りるまでの間は仕事が出来なくなりますか。

A.トランスファーの手続きは一般のH-1Bビザ申請と違い、4月の抽選に申請する必要はありません。現在H-1Bステータスを保持し、新しい雇用主がI-129を申請した時点でその新しい雇用主のもとで勤務を開始することが可能になります。しかし申請が却下された場合には、H-1Bビザは無効となります。

トランスファーの場合も通常の申請同様、アメリカ労働局から雇用条件の認定(Labor Condition Application)を受けなければいけません。認可には2週間から3週間ほどかかります。さらに申請する会社が今まで認可を受けたことのない場合には、会社のTax ID Numberの確認のため、追加書類を要請されます。書類の提出後1週間から2週間で確認が終わり、その後、最後労働局への雇用条件認可の申請をしなければいけません。


Q. 現在の雇用主のもとで、H-1Bビザ取得し4年目になります。現在の雇用主がグリーンカードのスポンサーになってくれると言っています。雇用ベースのグリーンカード取得には時間がかかると聞きますが、H-1Bビザが有効期間6年の間に、グリーンカードを申請し取得できるでしょうか。

A. H-1Bビザは最長6年間有効ですが、雇用主がスポンサーとなり、グリーンカードを申請し(PERM)、申請後365日以上経過している場合またはI-140の許可が下りている場合には、1年毎の延長が可能となります。


Q. H-1Bビザ保持者です。現在の雇用主がスポンサーとなりグリーンカードを申請しました。I-140の許可はおりましたが、I-485の提出後、5ヵ月が経ちました。現在の雇用主のビジネスがうまくいっておらず、転職を考えています。転職をしてもグリーンカードの取得に問題はありませんか。

A. 雇用主がスポンサーとなり、グリーンカード申請中の方はI-140の許可がおり、I-485を申請してから180日たった場合のみ転職が可能になります。あとおよそ1ヵ月ほどで180日となりますので、転職はそれまで待ったほうが良いでしょう。