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コラム Column
アメリカ生活 役に立つ法律知識
01/25/19
高齢の母の為のエステートプランニング
Q: 母親が高齢になり、認知症の症状が見られ、先月、公共料金の支払いを怠っていたことが分かりました。私と妻、子供達は他州に住んでいて、一緒に暮らそうと誘ってみましたが、長年住んだカリフォルニア州から離れるのは嫌だと断られました。Nursing Homeに入居させ、必要なサポートを受けられるようにしたいと考えています。医療の面と経済的な面で、どのようなエステートプランのオプションがありますか。
A: どなたでも、出来るだけ早くエステートプランを作成することをお勧めします。特にカリフォルニアにおける遺言書とトラスト作成の大切さは以前のコラムでも書きましたが、本当にエステートプランの書類が必要にな状況にどのような書類を作成できるかについて書きたいと思います。
医療の面
自分がどのような医療を受けたいかという意思表示が出来ない状態に陥った場合、延命処置を受けたいのかどうかを先に決定しておくことが出来ます。また、自分でどのような医療を受けたいか決断が出来ないような状況になった場合、誰であれば、貴方の希望に沿った決断をしてくれるのかを考えます。上記の項目を記載したAdvance Health Care Directive(事前医療指示書)を作成します。
経済面
経済面では、Power of Attorney(財産事前指示書)を作成しておくことをお勧めします。ご本人以外のどなたかに財産の管理や毎月の支払いなどを任せる法的な書類となります。
しかしながら、お母さまに認知症の症状が見られるということですので、お母さまに契約書に署名する能力がある場合のみ、Power of Attorneyを作成することが可能です。
認知症の診断という理由のみでPower of Attorneyを作成出来ないのかというと、必ずしもそうではありません。どのような財産をお持ちで、Power of Attorneyという書類がどのような効力を持つ書類であるかが理解でき、自分の意志を伝えることが出来る方であれば、Power of Attorneyを作成することは可能です。また、認知症の症状が強い日や時間帯もあると思いますが、前述の能力があると見做すことのできる時間があれば、署名することも可能です。しかしながら、弁護士や医師と何度もお会いになり、質疑応答を繰り返し、署名することが出来る能力があるかどうかを判断してもらうことが大事なプロセスの一歩になります。
また、私のクライアントの方で、普段は英語でおしゃべりをなさっている方でしたので、英語でPower of Attorneyについて質問をさせていただきましたところ、まったく理解されていない様子で、自分の意志を伝えられなかった方が、いらっしゃいました。認知症の症状が顕著で、Power of Attorneyは作成できないのではと思っておりましたが、私が、日本語のみで、口頭で説明し、その説明を日本語で表示し、日本語で質問をしたところ、突然、その方は、しっかりと自分の意志を伝えることが出来、状況を理解されていたというケースもあります。
もし、お母さまが日本語の方が得意でしたら、日本語を話せる、日本語を書ける弁護士にご相談されることもお勧めします。
しかしながら、もし、それでも、Power of Attorneyの意義を理解出来ず、署名する能力がないと見做された場合には、Conservatorship(後見人選任制度)という制度を利用することになり、裁判所命令により、誰がその方の資産の管理をするかを決めてもらうことになります。
A: どなたでも、出来るだけ早くエステートプランを作成することをお勧めします。特にカリフォルニアにおける遺言書とトラスト作成の大切さは以前のコラムでも書きましたが、本当にエステートプランの書類が必要にな状況にどのような書類を作成できるかについて書きたいと思います。
医療の面
自分がどのような医療を受けたいかという意思表示が出来ない状態に陥った場合、延命処置を受けたいのかどうかを先に決定しておくことが出来ます。また、自分でどのような医療を受けたいか決断が出来ないような状況になった場合、誰であれば、貴方の希望に沿った決断をしてくれるのかを考えます。上記の項目を記載したAdvance Health Care Directive(事前医療指示書)を作成します。
経済面
経済面では、Power of Attorney(財産事前指示書)を作成しておくことをお勧めします。ご本人以外のどなたかに財産の管理や毎月の支払いなどを任せる法的な書類となります。
しかしながら、お母さまに認知症の症状が見られるということですので、お母さまに契約書に署名する能力がある場合のみ、Power of Attorneyを作成することが可能です。
認知症の診断という理由のみでPower of Attorneyを作成出来ないのかというと、必ずしもそうではありません。どのような財産をお持ちで、Power of Attorneyという書類がどのような効力を持つ書類であるかが理解でき、自分の意志を伝えることが出来る方であれば、Power of Attorneyを作成することは可能です。また、認知症の症状が強い日や時間帯もあると思いますが、前述の能力があると見做すことのできる時間があれば、署名することも可能です。しかしながら、弁護士や医師と何度もお会いになり、質疑応答を繰り返し、署名することが出来る能力があるかどうかを判断してもらうことが大事なプロセスの一歩になります。
また、私のクライアントの方で、普段は英語でおしゃべりをなさっている方でしたので、英語でPower of Attorneyについて質問をさせていただきましたところ、まったく理解されていない様子で、自分の意志を伝えられなかった方が、いらっしゃいました。認知症の症状が顕著で、Power of Attorneyは作成できないのではと思っておりましたが、私が、日本語のみで、口頭で説明し、その説明を日本語で表示し、日本語で質問をしたところ、突然、その方は、しっかりと自分の意志を伝えることが出来、状況を理解されていたというケースもあります。
もし、お母さまが日本語の方が得意でしたら、日本語を話せる、日本語を書ける弁護士にご相談されることもお勧めします。
しかしながら、もし、それでも、Power of Attorneyの意義を理解出来ず、署名する能力がないと見做された場合には、Conservatorship(後見人選任制度)という制度を利用することになり、裁判所命令により、誰がその方の資産の管理をするかを決めてもらうことになります。