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各種手続き | 離婚の手続き
離婚の手続き
カリフォルニアで離婚をする際、条件として離婚を申し立てる裁判所の管轄内(この場合ロサンゼルス)に最低6ヶ月在住していなければなりません。カリフォルニアでは離婚の理由を問われる事はなく、性格の不一致だけで協議の申し立てができるため、かなり高い割合の夫婦が離婚という結果に終わっているのが現状です。
婚姻期間が5年未満で、子供がなく、共同で不動産を所有していない夫婦の場合は協議離婚 (summary dissolution of marriage) という、比較的簡単な手続きで離婚が成立するケースもあります。その逆に、婚姻期間が長く、未成年の子供がいて、共有財産もある場合、ケースが複雑になってくることが避けられないこともあります。特に、国際結婚の場合は、アメリカ人の配偶者が言葉の面などから有利に立ち、いろいろな主張、要求を出してくる場合もあるので、専門の弁護士の協力が不可欠になります。
離婚のプロセスはまず、申請書 (THE PETITION ) を提出することから始まります。その際、子供の親権、養育費、扶養費の支払い、不動産の分配、などの要求を出し、それに応じて収入、借金および財産の開示をします。必要書類を裁判所に提出した後、配偶者が返答の際、必要な書類とともに本人に直接、送達します。返答 (The Response) する際、申請書と異なる要求、主張がある場合はそれを示し、更に収入、借金、財産の開示と共に送達された日から30日以内に提出します。
子供のいる夫婦が親権を争っているケースは、家庭裁判所がファミリーサービスのカウンセリングを受けるよう支持します。このカウンセリングにおいて、子供親権、および訪問権について夫婦の主張、同意点、などがカウンセラーによって審議され、親権についての推薦なされ、レポートとともに、裁判所に提出されます。裁判所は子供にとっては両方の親との関係を維持するのが最良とする姿勢をとっており、基本的には親権の分配は平等に決められ、カウンセラーの推薦に従うケースが多く見られます。
養育費、および扶養費は支払う側の収入に応じてガイドラインに沿って決められています。基本的に、親権の割合の少ない配偶者が多い方に養育費を払うことになり、このルールの為に親権をお互い譲らず離婚のプロセスが遅くなるケースが良く見られます。裁判所がもっとも重視し、判決の際の基本となる規則は子供にとってベストの環境 (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) をつくることであり、離婚をスムーズに終わらせるためにも親権、養育権、および養育費についてはしっかりとした取り決めをする事が重要です。子供が未成年の間は夫婦両方に養育の義務があるので、離婚後の状況の変化などにより親権および訪問権の変更を余儀なくされる場合もあり、子供のいる夫婦が離婚する場合はよほどの覚悟が必要だといえるでしょう。
財産の分配についてはカリフォルニアでは夫婦共有財産制度をとっているので婚姻中の全ての財産は50%ずつ平等に分けられます。婚姻期間が長い夫婦の場合は、その間に蓄積された財産が多様化していることが多く、平等に分けるのが困難な場合もあります。(401kやその他の積み立て式年金など)このように多くの財産を有する夫婦の離婚の場合は財務の専門家のアドバイスが必要となる場合もあります。
何も争うがない場合は返答 (The Response) を提出せず、和解契約書での同意という形で離婚を成立させられることもあります。その場合は裁判所に出向くことなく申請書提出から最低6ヶ月以上経った時点で正式に離婚が成立することもあります。
また、アメリカでは日本の方に慰謝料を払うといった制度はありません。婚姻期間に応じて、また夫婦それぞれの収入能力によって、扶養費の必要性が決められます。財産の分配と扶養費の支払いが同時になされる場合もあり、この際の裁判所の基準は夫婦公平であることと離婚以前の生活基準がなるべく保たれるようにするなどがあります。配偶者の扶養権および扶養費は子供の養育費と違いガイドラインは設けられていません。ケースバイケースということが多く、こういった点も経験の豊かな離婚専門弁護士の協力を得るべき理由のひとつにあげられるでしょう。
アメリカ、とくにカリフォルニアでの離婚はかなりの体力、気力また金銭的負担を必要とします。国際結婚などで、周りに親戚、友人の精神的な支えが得られない場合はあなたの希望を理解し、良い結果が得られるよう真剣に戦ってくれる弁護士の存在が大きな支えとなることでしょう。
Information by 佐野&アソシエーツ - Sano & Associates, P.C.
離婚のご相談等ご遠慮なくご連絡ください。
婚姻期間が5年未満で、子供がなく、共同で不動産を所有していない夫婦の場合は協議離婚 (summary dissolution of marriage) という、比較的簡単な手続きで離婚が成立するケースもあります。その逆に、婚姻期間が長く、未成年の子供がいて、共有財産もある場合、ケースが複雑になってくることが避けられないこともあります。特に、国際結婚の場合は、アメリカ人の配偶者が言葉の面などから有利に立ち、いろいろな主張、要求を出してくる場合もあるので、専門の弁護士の協力が不可欠になります。
離婚のプロセスはまず、申請書 (THE PETITION ) を提出することから始まります。その際、子供の親権、養育費、扶養費の支払い、不動産の分配、などの要求を出し、それに応じて収入、借金および財産の開示をします。必要書類を裁判所に提出した後、配偶者が返答の際、必要な書類とともに本人に直接、送達します。返答 (The Response) する際、申請書と異なる要求、主張がある場合はそれを示し、更に収入、借金、財産の開示と共に送達された日から30日以内に提出します。
子供のいる夫婦が親権を争っているケースは、家庭裁判所がファミリーサービスのカウンセリングを受けるよう支持します。このカウンセリングにおいて、子供親権、および訪問権について夫婦の主張、同意点、などがカウンセラーによって審議され、親権についての推薦なされ、レポートとともに、裁判所に提出されます。裁判所は子供にとっては両方の親との関係を維持するのが最良とする姿勢をとっており、基本的には親権の分配は平等に決められ、カウンセラーの推薦に従うケースが多く見られます。
養育費、および扶養費は支払う側の収入に応じてガイドラインに沿って決められています。基本的に、親権の割合の少ない配偶者が多い方に養育費を払うことになり、このルールの為に親権をお互い譲らず離婚のプロセスが遅くなるケースが良く見られます。裁判所がもっとも重視し、判決の際の基本となる規則は子供にとってベストの環境 (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) をつくることであり、離婚をスムーズに終わらせるためにも親権、養育権、および養育費についてはしっかりとした取り決めをする事が重要です。子供が未成年の間は夫婦両方に養育の義務があるので、離婚後の状況の変化などにより親権および訪問権の変更を余儀なくされる場合もあり、子供のいる夫婦が離婚する場合はよほどの覚悟が必要だといえるでしょう。
財産の分配についてはカリフォルニアでは夫婦共有財産制度をとっているので婚姻中の全ての財産は50%ずつ平等に分けられます。婚姻期間が長い夫婦の場合は、その間に蓄積された財産が多様化していることが多く、平等に分けるのが困難な場合もあります。(401kやその他の積み立て式年金など)このように多くの財産を有する夫婦の離婚の場合は財務の専門家のアドバイスが必要となる場合もあります。
何も争うがない場合は返答 (The Response) を提出せず、和解契約書での同意という形で離婚を成立させられることもあります。その場合は裁判所に出向くことなく申請書提出から最低6ヶ月以上経った時点で正式に離婚が成立することもあります。
また、アメリカでは日本の方に慰謝料を払うといった制度はありません。婚姻期間に応じて、また夫婦それぞれの収入能力によって、扶養費の必要性が決められます。財産の分配と扶養費の支払いが同時になされる場合もあり、この際の裁判所の基準は夫婦公平であることと離婚以前の生活基準がなるべく保たれるようにするなどがあります。配偶者の扶養権および扶養費は子供の養育費と違いガイドラインは設けられていません。ケースバイケースということが多く、こういった点も経験の豊かな離婚専門弁護士の協力を得るべき理由のひとつにあげられるでしょう。
アメリカ、とくにカリフォルニアでの離婚はかなりの体力、気力また金銭的負担を必要とします。国際結婚などで、周りに親戚、友人の精神的な支えが得られない場合はあなたの希望を理解し、良い結果が得られるよう真剣に戦ってくれる弁護士の存在が大きな支えとなることでしょう。
Information by 佐野&アソシエーツ - Sano & Associates, P.C.
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