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医療・健康 | オバマケア
オバマケア概要
2014年1月1日より米国ではPatient Protection and Affordable Care Act (医療保険制度改革)、通称オバマケアが実施され、全米国民、および在住者は医療保険に加入しなければならなくなります。
保険の取得方法
1. 企業
従業員が50人以上の企業は、オバマケアによりフルタイムの従業員全員に医療保険を提供する事が義務づけられたため、雇用主から保険に加入する事が可能になります。従業人が50人以下の小企業は、医療保険を提供する義務はありませんが、 減税などの政府の援助が受けられるため、提供するところも見られます。
2. 公的医療保険
MedicareやMedicaidなどの公的医療保険制度はオバマケア実行前と大きな変化はなくMedicaidに加入するための最高収入額が上げられることにより、より多くの人が加入できるようになります。
3. 個人
企業や公的ではなく、個人として医療保険に加入する場合、新しくHealth Insurance Marketplace(州により名前が異なる場合があります)を使って加入する事ができます。Healthcare.gov のように、個人情報を記入すれば加入可能な医療保険のプランが内容や値段別に表示され、その場で選択し加入できます。尚、所得により医療保険に加入するための減税などもあります。
ペナルティー税
加入する医療保険は政府の規定したminimum essential coverage (最低限の基準)を満たしたプランである必要があり、未加入の場合、individual mandateと言う規定により税金の形で罰金がかせられます。罰金税の額は、2014年で一人あたり$95か収入の1% 、2015年は一人$325か収入の2%、2016年以降は一人$695か収入の2.5%(定額かパーセント、どちらか額の大きい方を支払う)とされています。
税法上ステータス
Individual mandateにより、オバマケアが個人に適用されるかどうか判断するにはその人の米国税法上のステータスを知る必要があります。米国市民(U.S. Citizen)と在住者(Resident)に適用されますが、非在住者(Non-Resident, Non-Resident Alien)とみなされる場合オバマケアの規定からは免除されます。
留学生とビザ
アメリカの大学に通う日本の留学生で、F, J, M, Qいずれかの留学ビザを持っている場合、渡米後最初の5年間はindividual mandateが適用されません。すなわち、最初の五年間はオバマケアで規定された医療保険に加入する必要はないと言う事です。ですが、希望であれば加入する事も可能です。
尚、その他のJ ビザ (研究、観光、企業、など)は 6年間の内、2年間はindividual mandateから免除されるので、過去6年の合計滞在期間が2年を超す場合規定の医療保険に加入する必要があります。
米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用については、在ニューヨーク日本国領事館のウェブサイトをご覧ください。
**当情報は、下記サイトにより独自に調査を行なったものです。
<リサーチに使ったサイト>
http://www.irs.gov/uac/Questions-and-Answers-on-the-Individual-Shared-Responsibility-Provision
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/anzen/anzen.html
http://www.petite.co.jp/iInsurance.htm
https://www.healthcare.gov/what-is-the-health-insurance-marketplace/#state=oregon
http://obamacarefacts.com/obamahealthcare-summary.php
https://www.healthcare.gov/what-if-someone-doesnt-have-health-coverage-in-2014/